障害児福祉手当とは?もらえる方や時期について解説します

障害児福祉手当とは?

障害児福祉手当は、重度の障害がある児童に対して精神的、物質的な負担を減らし、福祉の増進を図る目的で支給されます。
精神または身体に重度の障害があるので、日常生活において常に介護が必要と考えられる在宅の20歳未満の方が支給の対象になります。
ダウン症児を家庭で育てる時に、医療費や生活費などへの補てんとして使用することができます。

障害児福祉手当の支給額は?

平成31年4月からは、月額で14,790円が支給されています。
支給額は変動することがあります。

障害児福祉手当が給付される時期は?

原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが給付されることになっています。
つまり、年に4回、3か月分がまとめて振り込まれます。

障害児福祉手当の給付期限はある?

障害児福祉手当は、障害者が20歳になるまで支給されることになっています。
しかし、所得制限や障害程度の診断などにより20歳になる前に支給が停止になる場合もあります。
受給者もしくは配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合には手当が支給されません

障害児福祉手当に関する注意点は?

受給者、受給者の配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合には、障害児福祉手当は支給されません。
また、障害児福祉手当は更新手続きが必要です。
更新手続きの時に、障害の程度が重度ではないと判断されると給付されなくなることもあります。
障害児福祉手当を受給できるのは、請求した月の翌月からです。
障害児福祉手当は、対象となる児童が更生施設または福祉施設などに入所したり、障害を事由とする年金を受給することになった時には、受け取る資格がなくなります。

障害児福祉手当を申請できる年齢は?

申請する時に年齢制限は特にありません。
障害児福祉手当の申請には、子どもの障害の程度を判定することが必要です。
ダウン症の場合には、発達検査や知能検査などで障害の程度を評価することがあります。
一般的に1歳未満では発達検査や知能検査を行うことが難しいと考えられているので、障害児福祉手当の申請も1歳以降になる傾向があります。
知的障害の程度の評価基準は年齢ごとに決められていて、5歳以下、6-17歳、18歳以上で異なります。

支給される障害の程度は?

障害児福祉手当は、精神または身体の障害によって日常生活で常に介護が必要な状態の方に支給されます。
支給される障害の程度の目安としては、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳Aに該当するものと考えられています。
ただし、手帳が発行されていても必ずしも障害児福祉手当が支給されるとは限りません。

障害者福祉手当は、精神や体の病気などで重度の障害がある方に対しても支給されることがあります。
障害児福祉手当の認定基準には、視力、聴力、四肢の障害などだけでなく、内部障害も含まれます。
内部障害とは、心臓や呼吸器、腎臓などの機能異常のことです。
実際にどのような時に認定されるかというと、視力に関しては両目の視力の和が0.02以下、聴力に関しては両耳の聴力が補聴器を使用しても音声を鑑別できない場合、心臓に関しては日常生活に支障があるような心不全の症状がある場合、などが当てはまります。

療育手帳や身体障害者手帳との関係は?

重症度にもよりますが、ダウン症による知的障害や身体障害に対して療育手帳や身体障害者手帳が交付されます。
障害児福祉手当では、おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳のA程度に該当する方が支給の対象です。
ただし、療育手帳や身体障害者手帳が発行されているからといって、障害児福祉手当が必ず支給されるわけではありません。
療育手帳や身体障害者手帳の等級は目安であって、障害児福祉手当の認定基準とは別だからです。
また、障害の程度を診断する時の体調や反応の仕方などで診断が変わる可能性があります。
療育手帳や身体障害者手帳を持っていると、障害児福祉手当の申請の際に診断書の提出を省略できることがありますが、ほとんどの場合には新たな診断が必要になります。

支給手続きの仕方は?

手続きには、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、承諾書、公的年金調書、障害児福祉手当認定診断書、障害児本人名義の預金通帳、マイナンバーと身元を確認できる書類、印鑑などが必要です。
必要なものが揃ったら、住んでいる地域の障害福祉を担当している窓口で申請します。

まとめ

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害がある20歳未満の児童に対して支給されます。
支給額は月額14790円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが給付されることになっています。
障害の程度を診断する時の体調や反応の仕方などで、診断が変わる可能性があるものの、おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳のA程度に該当する方が支給の対象です。
ただし、手帳が発行されたからといって、障害児福祉手当が支給されるとは限りません。
障害児福祉手当は毎年更新が必要ですが、更新時に障害の程度が軽くなったと判断された場合には支給されなくなることもあります。

参考文献
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/syougai-kyuufu/kenko/fukushi/shogai/teate/syougaijihukusiteate.html

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