特別児童扶養手当とは?条件や申請方法を徹底解説します

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある児童に対して福祉の増進を図る目的で支給されます。
20歳未満で精神または身体に障害を持つ児童を家庭で養育している父母や父母に代わって育てている方などに支給されることになっています。
つまり、特別児童扶養手当は障害を持つ本人ではなく、障害のある子どもを育てる親などに支給されます。
名称が長いので、特別児童扶養手当は「特児」と略されることもあります。
ダウン症児を持つと、健常児に比べて医療費や生活費がかかることや、保護者が思うように働けないことがあります。
特別児童扶養手当は、そのような状況にある家庭への支援
のひとつです。

特別児童扶養手当の支給額は?

平成31年4月からは、月額で1級(重度)に対して52,200円、2級(中度)に対して34,770円が支給されています。
特別児童扶養手当の支給額は、毎年金額が変わることが特徴です。
物価変動率が考慮され、4月分から変動します。

特別児童扶養手当が給付される時期は?

原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが給付されることになっています。
つまり、年に3回、4か月分がまとめて振り込まれます

もし、特別児童扶養手当2級の場合には13万円以上、1級の場合には20万円以上が支払われます。

特別児童扶養手当の給付期限はある?

特別児童扶養手当は、障害者が20歳になる誕生月まで支給されることになっています。
しかし、所得制限や障害程度の診断などにより20歳になる前に支給が停止になる場合もあります。
毎年8月に所得状況届を提出しないと、8月以降の手当を受給できなくなるので注意が必要です。

特別児童扶養手当に関する注意点は?

受給者、受給者の配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上だと、特別児童扶養手当は支給されません。
また、特別児童扶養手当は更新手続きが必要なので、忘れてしまうと給付されなくなってしまいます。
更新手続きの時に、障害の程度が中度未満と判断されると給付されなくなることもあります。
更新手続きは忘れないようにしましょう。

手当は、受給資格認定を受けた後に、請求した月の翌月分から支給されます。
さかのぼって受給することはできません。

特別児童扶養手当を申請できる年齢は?

申請に関して年齢制限は特にないですが、子どもの障害の程度を判定する必要があるので生まれて1歳ぐらいまでは申請できないことが多いです。
ダウン症児の場合、障害の判定のために発達検査や知能検査が必要で、それらを実施できる年齢は一般的に1歳以上と考えられています。
住む地域によっては、自治体に3歳くらいまで診断できないといわれる場合もあります。

支給される障害の程度は?

特別児童扶養手当の障害区分には、1級と2級があり、1級の方がより重度の障害です。
児童の障害等級表を見ると、どれくらいの障害で1級か2級と判断されるかがわかります。
ダウン症児の場合には、視力の障害や運動機能障害、発達障害などを合併することがあります。
例えば、両目の視力の和が0.04以下の場合には1級、両目の視力の和が0.08以下であれば2級と判定されます。
体感機能に関しては、1級では座ったり立ったりができない、2級では歩くことができない、となっています。

療育手帳や身体障害者手帳との関係は?

ダウン症による知的障害や身体障害がある場合には、療育手帳や身体障害者手帳が交付されることがあります。
特別児童扶養手当の1級に概ね該当するのは、療育手帳A程度、身体障害者手帳1級・2級程度です。
2級は、療育手帳B程度、身体障害者手帳3級・4級程度です。
診断当日の体調や反応の仕方などで診断が変わる可能性があります。

療育手帳や身体障害者手帳を持っていると、特別児童扶養手当の申請の際に診断書の提出を省略できることがありますが、ほとんどの場合には新たに診断されることが必要になります。
療育手帳や身体障害者手帳を持っていても、診断書の内容によっては特別児童扶養手当が支給されないこともあります。
一方で、療育手帳や身体障害者手帳を持っていなくても、診断によっては特別児童扶養手当が支給されることもあります。
つまり、療育手帳や身体障害者手帳の等級は目安であって、特別児童扶養手当の障害区分とは別です。

支給手続きの仕方は?

手続きには、特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本、児童の発達の程度についての診断書、振込先口座申出書、請求者の本人確認書類、印鑑などが必要です。
必要なものが揃ったら、住んでいる地域の子育て支援の窓口などで申請します。

まとめ

特別児童扶養手当は、ダウン症などの障害を持つ子どもを家庭で育てている親や代わりに育てている方に対して給付されます。
障害の程度によって受給額が異なります。
特別児童扶養手当は、療育手帳や身体障害者手帳の有無に関係なく受給することができますが、障害の程度の診断が新規申請時と更新時に必要です。
同じダウン症でも、障害の程度によって受給できるかどうか決まります。
ダウン症児が20歳になると支給が停止されます。

参考文献
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/tokujiteate.html
https://down-station.net/tokubetsu-jidou-fuyou-teate

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(ヒライシ タカヒサ)


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